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住宅購入にかかる税金をチェック!

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嫌いな言葉ランキング1位は「税抜」かな。
急にどうしたんですか。
だって、税抜9800円だったら、税込10584円でしょ。
桁数が変わっただけでなんだかすごく金額が上がった気分になりませんか?
また通販あるあるですか……。
元の金額が高ければ高いほど、税込になった時の印象も違いますよね。
住宅の購入にも、消費税を始めたくさんの税金がかかります
そっかー!動く金額が大きい分、税金の金額もかなり高くなりそう。
こんなに支払うと思ってなかった!なんてことがないように、事前にしっかり知っておきましょうね。

 

マイホーム取得で支払う消費税

マイホームの取得費用は金額がかなり大きくなります。
そんなとき忘れてはならないのが、消費税の存在です。
住宅購入にかかる消費税について、事前にしっかりチェックしておきましょう!

消費税は建物だけにかかる!

建物の購入には消費税がかかりますが、土地の購入には消費税はかかりません
それはなぜなのか?「消費税とは何なのか」ということに着目して考えてみましょう。

そもそも消費税とは?

消費税とは、日本国内で「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供」に対して課税されるものです。
そのため、個人と個人による取引に消費税はかかりません。

消費税がかかるものとかからないもの

不動産の取引

土地の売買には消費税がかかりませんが、建築請負契約や建物部分の売買には消費税がかかります。

マンション・建売住宅

土地と建物がセットになっているマンションや建売住宅の売買では、建物部分に対してのみ消費税がかかるという形になります。

諸費用

不動産の仲介手数料やローンの手数料、司法書士の報酬などには消費税がかかります。
一方、印紙や団体信用生命保険料、火災保険料などには、消費税がかかりません。

何に消費税がかかって、何にかからないのか。
これをしっかり覚えておくと、資金計画に役立ちますよ!

消費税も予算として取っておこう!

住宅購入には多額のお金がかかるため、消費税の金額も大きくなります。
たとえば5,000万円のマンションを購入し、そのうち建物の価格が3,000万円だった場合を考えてみましょう。

マンション購入で消費税がかかるのは建物部分のみなので、
3,000万円×消費税8%=240万円

なんと消費税だけでも240万円の負担になるのです。
さらに今後消費税が10%にアップすることを考えれば、消費税による負担はますます大きくなってしまいます。

値段が高い物件を選ぶほどその分消費税の金額も大きくなりますし、不動産手数料などの諸費用にかかる消費税も含めると、さらに出費はかさむことになります。
また、住宅を購入して新居に引っ越す際に、家具やカーテン、電化製品などを新しく購入する機会が増えると思います。
家ほどではないにしても、こうした買い物にも大きな金額を支払うと考えると、ここでも消費税増税の影響が出てしまいます。

資金計画を立てるときには、消費税の存在も忘れてはいけません。
消費税の存在を考えずに資金計画を立ててしまうと、後々金額に大きなズレが生じるなんてことになりかねないのです。
消費税も「予算の一部」と考えてとっておくことが大切です

今後の消費税増税を考えると、「消費税が8%のうちに家を買った方が得」と考える人も少なくないと思います。
そうなると、消費税が上がった後に住宅購入をする人が減ってしまうことが予測できます。
そうした住宅購入意欲の減退を少しでも和らげるため、すまい給付金住宅取得資金贈与の特例の増額などの支援策が考えられています。

 

消費税もあらかじめきちんと計算して、予算として想定しておかなければいけないんですね。
その通りです。
さらに住宅購入の際は、そのほかにも様々なところで税金がかかってきます。
続いて、消費税以外にかかる税金についてそれぞれ見ていきましょう。

 

住宅購入にかかる税金いろいろ

契約時にかかる印紙税

マイホームを購入するにあたって、「契約を結ぶ」という場面がたくさん出てきます。
住宅購入に関連する契約には、たとえば以下のようなものがあります。

  • 売買契約・・・土地や家を購入するときに結ぶ契約
  • 工事請負契約・・・家を建てるときに結ぶ契約
  • 金銭消費貸借契約(ローン契約)・・・金融機関などにおいて住宅ローンを利用するときに結ぶ契約

こうした契約をするときには、契約書の作成が必要になります。
契約書を交わすときにかかってくるのが、印紙税です。

印紙税とは

経済取引などの際に作成される契約書などの文書にかかる税金です。
文書に印紙を貼り付けることで税金を納めます。

印紙の金額は、契約の種類や取引金額によって異なり、細かく定められています。

契約・取引金額によって違う印紙税額

参考:国税庁HP(https://www.nta.go.jp)

たとえば、住宅ローンを2,000万円借りる場合には、
・契約の種類:ローン契約
・取引金額:2000万円
になるので、契約書1通につき2万円の印紙を貼ります。

注意ポイント

通常、契約書を交わす際は、契約の当事者がお互いに契約書を保管するために契約書は2通作成することになっています。
そのため、印紙税も2倍かかるということを忘れないようにしましょう。
たとえば上記の例の場合だと2万円×2通で4万円かかります。

登記にかかる登録免許税

申込金・手付金を支払って、残金の精算が終わると住宅の引き渡しを受けます。
ですが、実はこの段階では、マイホームはまだ自分のものになったとは言えません。
その土地や建物の所有者が自分であるということをを明確にするために、所有権の登記をする必要があるのです。

住宅購入にかかわる主な登記は以下の3つです。

  • 所有権保存登記・・・家を新築した際に行う登記
  • 所有権移転登記・・・建売、マンション、中古住宅などを購入した際に行う登記
  • 抵当権設定登記・・・住宅ローンを借りる際、金融機関が担保を設定するための登記

そして、この不動産の登記をするときにかかる税金が、登録免許税なのです。
登録免許税の税率は登記の種類によって異なります。

また、2020年3月までの措置として、一定の条件を満たした場合税率が軽減される特例もあります。

登記の種類と税率

登記の種類 登録免許税の税率 軽減税率
(2020年3月までの措置
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記 2% 建物:0.3%
土地:1.5%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

 

登録免許税

登記は自分でもすることができますが、一般的には司法書士へ依頼することが多いため、その際の司法書士への報酬として別途10万円前後かかってしまいます。
司法書士に報酬と登録免許税をまとめて支払うという形になります。

不動産取得時にかかる不動産取得税

土地や建物を購入したり、家屋を建築したりするときに納める税金が、不動産取得税です。
前述の通り、建物を所有するには登記が必要になりますが、この不動産取得税は建物を取得したタイミングで納めるべきもので、登記をしたかどうかは関係ありません。
納税額は以下の計算式で求められます。

不動産取得税の金額=取得した不動産の価格(課税標準額)× 税率4%

ここでいう「不動産の価格」とは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格のことを指しており、実際の購入金額や工事費とは異なるので注意してください。

 

住宅ローン減税を利用しよう

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借りてマイホームを購入した人に対して、支払った所得税や住民税が還付される制度です。

住宅ローン減税の条件や手順についてはこちらの記事にまとめています。

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消費税以外にもいろいろかかるんですね!
その通りです。
住宅購入は取引金額も大きくなるということもあり、税金も意外と高いんです。
どんな税金がいくらかかるのか、事前に確認しておきましょう。

 

まとめ

  • 住宅購入における消費税は建物だけにかかる
  • 消費税だけでも負担が大きい。消費税も予算の一部と考えよう!
  • 契約や登記、不動産取得にかかる税金の存在も忘れずに

 

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